空家で浄化槽の稼動を停止している

対象不動産敷地内に設置されている浄化槽は、現在使用を休止しております。使用を再開するにあたっては、改めて点検・清掃・整備を行う必要があり、その維持・管理費用等が生じます。また、役所に使用休止届を提出している場合、使用再開届を提出する必要があります。

【以下、特約内容に応じて適切な例文を記載してください】
[売主が整備してから引き渡す]売主の責任と負担において、 対象不動産の所有権移転の時期までに点検・清掃・整備を行い、使用再開届を提出したうえで引き渡します。
[現況渡し]売主は、現況のまま引き渡し、前記の手続きや費用負担は買主が負うこととします。