売主、買主は、表記清算基準面積と測量の結果得られた清算対象土地面積との差異が1㎡未満のときは、第◯条第◯項に定める売買代金の清算を行いません。
売主、買主は、表記清算基準面積と測量の結果得られた清算対象土地面積との差異が1㎡未満のときは、第◯条第◯項に定める売買代金の清算を行いません。
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