建物は既に解体済だが滅失登記が未了、引渡しまでに売主が登記する

上記対象不動産建物は既に解体済ですが、滅失登記が未了です。なお、滅失登記は対象不動産の引渡しまでに、売主の責任と負担において完了するものとします。