固都税清算、旧年度の金額で清算、再清算はしない

対象不動産に賦課される固定資産税および都市計画税(以下「同税」という。)については、残代金支払いの際、令和◯年度の同税年税額に基づき清算を行うものとし、後日確定する令和◇年度同税年税額と金額の多寡が生じた場合でも再清算は行ないません。