対象不動産に賦課される固定資産税および都市計画税(以下「同税」という。)については、残代金支払いの際、令和◯年度の同税年税額に基づき清算を行いますが、後日確定する令和◇年度同税年税額と差異が生じた場合、差額分を速やかに清算するものとします。
対象不動産に賦課される固定資産税および都市計画税(以下「同税」という。)については、残代金支払いの際、令和◯年度の同税年税額に基づき清算を行いますが、後日確定する令和◇年度同税年税額と差異が生じた場合、差額分を速やかに清算するものとします。
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