買主が解体するが滅失登記が1月1日以降、建物の納税通知が売主に来てしまう

買主は、対象不動産の所有権取得後、対象不動産建物を解体し滅失登記を行う予定ですが、滅失登記の申請時期が令和◯年1月1日以降となる見込みです。この場合、この建物には令和◯年度についても固定資産税および都市計画税(以下令和○年度の当該税を「同税」という。)が売主を納税義務者として賦課されるため、滅失登記予定の建物所有者である売主宛てに同税納税通知書が送達されることになります。買主は、売主からその旨の通知があった後遅滞なく、同税相当額を売主に支払うものとします。