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法定果実(賃料・地代等)の帰属先→引き渡し日まで売主、以降は買主

対象不動産の土地には別紙のとおり法定果実が存在しています。これによる収益は引き渡し日までは売主に帰属し、引き渡し日以降は買主にその権利が移転されます。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。

法定果実とは?
ここでは賃料・地代等の不動産から得られる収益を指している。樹木等から収穫できるりんごなど、いわゆる果実は天然果実という。(民法第88条第2項:物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。)

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