定期借地権の補足 ※定借説明書添付の場合不要

上記の借地権は、借地借家法第22条に基づく一般定期借地権です。土地賃貸借契約の更新、存続期間の延長、借地借家法第13条の規定による建物の買取り請求はできません。また、土地賃貸借契約満了時に当該借地上の建物を取壊し、更地にして土地所有者に明渡さなければなりません。