[港区]第三種中高層階住居専用地区

港区内の第三種中高層階住居専用地区においては、建築物の用途に制限があり以下に該当する建築物は建築できません。
 (1) 5階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途以外に供する建築物
 (2) キャバレー、料理店、個室付浴場等の用途に供する建築物

参照元:港区『特別用途地区>中高層階住居専用地区』
https://www.city.minato.tokyo.jp/toshikeikaku/toshikeikaku/youtochiiki/tokubetsuyoutochiku.html#T3
(参照日 2023/3/13)