都市計画道路 敷地内 計画決定&優先整備路線

対象不動産◯側には都市計画道路が計画決定しており、都市計画法第53条、第54条により下記のとおり建築制限等があります。なお、当該都市計画道路は行政庁が定める第○次事業化優先整備路線(◯年度~◯年度)に含まれており、道路が整備された際は車両の通行や道路工事等にともなう騒音・振動等が生じることがありますので、あらかじめご承知おきください。
・建築物を建築する場合には、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可が必要となります。
・前記の建築物は階数が2以下でかつ地階を有しないもので、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であり、かつ容易に移転し、または除去することができるものであると認められるときに限り許可されます。また、都市計画に適合した建物でなければなりません。なお、将来上記計画予定地が買収等された際に当該部分に建物等が存する場合には、取壊しや撤去を行わなければなりません。また、増・改築、再建築の際には、現在の敷地上に建築可能な建物と同規模の建築物の建築はできない場合があります。