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都市計画道路 敷地内 事業決定

対象不動産◯側には都市計画道路が事業決定しており、以下のとおり建築制限等があります。なお、道路が整備された際は車両の通行や道路工事等にともなう騒音・振動等が生じることがありますので、あらかじめご承知おきください。
・都市計画法第65条に基づき、都市計画事業の施行の障害となる土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行う場合には、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長、以下「都道府県知事等」という。)の許可が必要となります。
・都市計画事業は土地収用法の事業の認定の告示があったものとみなされるため、土地収用法第28条の3に基づき、明らかに事業に支障を及ぼす土地の形質の変更等をしようとする場合には、都道府県知事等の許可が必要となります。
・対象不動産を有償で譲渡しようとする場合は、当該都市計画事業の施行者に対して譲渡予定価額等についての届出が必要となります。なお、届出の結果施行者から買取る旨の通知があった場合には、所有者と施行者との間で売買契約が成立したものとみなされます。なお、将来上記事業予定地が買収等された際に当該部分に建物等が存する場合には、その取壊しや撤去を行わなければなりません。また、増・改築、再建築の際には、現在の敷地上に建築可能な建物と同規模の建築物の建築はできない場合があります。

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