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売主は所有者不明地管理人(利害関係人の請求により地方裁判所が専任)

対象不動産の土地(建物)については、所有者居所不明のため所有者不明地管理人の専任を受けております。売買については別途、家庭裁判所の承認(別紙写し添付)を得ており、登記名義人と売買契約書等に記載される売主が異なります。

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