用途境があり、2用途にまたがっている

※上記記載の制限等は、◯側都市計画道路(◯号線・通称:◯◯通り)の道路端から◯m以内の範囲(以下Aという)のものです。なお、それ以外の範囲(道路端から◯m超、以下Bという)の制限等は以下の通りです。
 ①用途地域:近隣商業地域 ②地域・地区・街区:防火地域 ③建蔽率:80% ④容積率:400% 
 ⑤壁面線の制限:無 ⑥外壁後退:無 ⑦敷地面積の最低限度:無 ⑧建築協定:無 
 ⑨1.絶対高さ制限:無/2.道路斜線制限:有/3.隣地斜線制限:有/4.北側斜線制限:無 ⑩日影規制:無
※用途地域については、建築基準法第91条の規定により、敷地の過半の属する地域(面積が大きいほうの敷地が属する用途地域)の制限が適用されます。
※建蔽率及び容積率については、両地域の面積により加重平均されます。