対象不動産は、土地区画整理事業施行地区として事業決定された区域内にあるため、次のとおり建築制限があります。
・換地処分の公告の日までは、土地の形質の変更、建築物・工作物の新築、増・改築または政令で定める容易に移動できない物件の設置または堆積を行う場合には、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要になります。また、換地処分が行われるまでの間、使用収益ができるようにするため、施行者が各地権者に対して、換地の位置や範囲を仮に指定(仮換地といいます)することになります。仮換地の指定の効果としては、仮換地が指定されるまでの間は従前の土地を使用収益できますが、仮換地が指定された場合には仮換地を従前の土地と同じ内容で使用収益することができ、従前の土地については使用収益できなくなります。仮換地の場合、土地区画整理法第76条の建築許可を得た後に建築物を建築することは可能になります。ただし、所有権は従前の土地にあり、所有権が換地に移行するのは換地処分の公告の日の翌日となります。
・公共用地、保留地等の整備のため、従前の土地の一部を供出します。その結果、従前の土地に比べて仮換地面積は減少することになります。換地処分後になされる清算金の徴収または交付がある場合、その金額については分譲会社◯◯(または◯◯マンション管理組合)に帰属します。詳細は、別添『◯◯』をご参照ください。