手付預かりの特約(売買代金が残債を下回っているので)

本物件に設定されている抵当権の設定額は、売買代金を超過しているため、売主は、買主の権利保全を目的として、本契約に基づく手付金の一部(手付金から仲介手数料を減じた金額)を、残代金支払い時まで◯◯(以下「◯◯」という。)に預託します。
2.売主が、本契約に定める残代金支払い予定日までに、抹消すべき抵当権の登記の抹消手続きを完了していないとき、または、本契約に定める売主の義務を履行できなかったとき、◯◯は売主の承諾なくして預託された金員を買主に直接返還できます。なお、当該預託金の返還にあたって、◯◯は利息を付さず、振込にかかる手数料は◯◯の負担とします。

手付預かり/手付預り/手付預託