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連件登記による売買

  1. 売主(A)及び買主(B)は、本契約が第三者(以下「指定者」)を交えた連件申請を前提とした契約であることを相互に確認する。
  2. 買主(B)は、売主(A)に対し本件契約における指定者を予め明らかにするものとし、売主(A)に対し、書面またはその他合意された方法で通知する。
  3. 本物件の所有権は、買主(B)による指定人の通知及び売買代金全額の支払いが確認されたことを条件として売主(A)から買主(B)へ、そして買主(B)から指定者へ移転する。
  4. 売主(A)は、指定者が売主(A)に対して行う「本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示」の受領に関する権限、及び「所有権移転に関する事務手続き」を買主(B)に委任できる。
  5. 本特約条項が本件約におけるその他の規定と矛盾する場合、本件特約条項の規定を優先して適用させるものとする。
  6. 売主(A)は、連件登記に必要な書類を買主(B)から求められた場合、遅滞なくこれを交付し、連件登記が速やかに行えるよう、買主(B)の指示に従い協力する。
  7. 連件登記に必要な登記費用については、売主(A)、買主(B)及び指定者がそれぞれ負担するものとし、各自の負担額については事前に協議のうえで定める。
  8. 連件登記が完了した後、売主(A)は買主(B)に対し、登記簿謄本の交付を求めることができる。

売買契約において連件登記を行うための条件や責任を明確化するための条項は、具体的な取引内容や関連法に応じて調整が必要となります。そのため、内容に応じて法的観点を踏まえ、適切に修正が必要となる場合があります。

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