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地区計画区域

対象不動産は都市計画法および建築基準法にもとづく「◯◯地区 地区計画」の区域内にあるため、別添『◯◯』のとおり建築物の制限、敷地面積の最低限度等が定められています。また、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに市区町村長へ届出が必要となります。

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