都市再生特別地区

都市の再生を図るため、都市再生緊急整備地域(都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定)のうち市街地の整備を推進する地区です。対象不動産は都市再生特別地区内にあるため、別添『◯◯』のとおり建築制限があります。