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臨港地区

港湾を管理運営するための地区です。対象不動産は臨港地区内にあるため、次の行為を行う場合には工事開始の日の60 日前までに届出が必要です(別紙資料参照)。
・一定規模以上の工場・事業場の新設、増設
・爆発物・危険物で港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設の建設、改良
・水域施設・運河・用水きょ・排水きょの建設、改良

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