対象不動産は都市計画法および建築基準法に基づく「環状第二号線新橋・虎ノ門地区 地区計画」区域内に存しており、容積率(最高限度・最低限度)、建ぺい率(最高限度)、建築面積(最低限度)、壁面線等の制限が定められています。また、土地の区画形質の変更・建物の建築を行おうとする際は、その行為に着手する日の30日前までに東京都への届出が必要となります。その他、詳細は別添『環状第二号線新橋・虎ノ門地区 地区計画 計画書・計画図』をご参照ください。
対象不動産は都市計画法および建築基準法に基づく「環状第二号線新橋・虎ノ門地区 地区計画」区域内に存しており、容積率(最高限度・最低限度)、建ぺい率(最高限度)、建築面積(最低限度)、壁面線等の制限が定められています。また、土地の区画形質の変更・建物の建築を行おうとする際は、その行為に着手する日の30日前までに東京都への届出が必要となります。その他、詳細は別添『環状第二号線新橋・虎ノ門地区 地区計画 計画書・計画図』をご参照ください。
参照元:港区
『地区計画一覧』https://www.sonicweb-asp.jp/minato/files/chikukei.html
『環状第二号線新橋・虎ノ門地区 地区計画 計画書・計画図』https://www.sonicweb-asp.jp/minato/files/pdf/17.pdf
(参照日:2023/3/14)