建物は引渡し後、買主が即解体するので所有権移転しない(古家付土地)

本物件建物について買主が滅失登記を希望した場合は、引渡し時に所有権移転登記を行わず、引渡し完了後に買主の責任と負担において解体工事および建物滅失登記を行うものとします。売主は、買主に対し、滅失登記に必要な書類(印鑑証明書付建物滅失登記委任状1通)を、本物件の引渡しと同時に手交するものとします。