業者買主、売主は先行内装・先行販売を了承したものとします

売主は、買主が、本物件を事業目的にて購入することを確認し、買主が本物件の引渡し前に内装工事や販売活動を開始することにつき了承したものとします。なお、工事や販売活動に先立ち、管理組合への申請手続きを要する場合、必要に応じ売主は協力するものとします。