本契約において、契約書の作成は1通のみとし、売主が原本を、買主がその写しを保有するものとします。また、これに伴い、本契約書に貼付する印紙の費用については、本契約書第◯条(印紙の負担区分)の定めにかかわらず、原本を保有する売主の負担とします。
本契約において、契約書の作成は1通のみとし、売主が原本を、買主がその写しを保有するものとします。また、これに伴い、本契約書に貼付する印紙の費用については、本契約書第◯条(印紙の負担区分)の定めにかかわらず、原本を保有する売主の負担とします。
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