契約書は1通だけ作成、印紙代は原本を保有する売主が負担

本契約において、契約書の作成は1通のみとし、売主が原本を、買主がその写しを保有するものとします。また、これに伴い、本契約書に貼付する印紙の費用については、本契約書第◯条(印紙の負担区分)の定めにかかわらず、原本を保有する売主の負担とします。