実測清算、1㎡未満または1,000円未満は清算しません

本契約書第◯条(売買対象面積・測量・代金清算)の定めにかかわらず、売主および買主は、測量の結果得られた清算対象土地の面積と清算基準面積の差異が1㎡未満の場合、または、精算金額が金1,000円未満である場合は売買代金の清算を行わないものとします。