[港区]港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例:延床面積 1,000㎡以上、または単身者向け共同住宅
港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例:延床面積1,000㎡以上の建築物や単身者向け共同住宅等の建築の計画をする場合は、廃棄物の保管場所等の位置・面積・構造・設備について設置届の提出が必要になります。詳細は別添「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の作成要領」をご参照ください。
※関連する条例:港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例(ワンルーム条例)
※延床面積1,000㎡未満であってもワンルーム条例の適用対象となる専有面積37㎡未満の住戸が7戸以上(総戸数の4分の3以上が住戸専用面積50㎡以上なら除外)の建築物が「単身者向け共同住宅」とみなされます。
参照元:港区
『延床面積1,000平方メートル以上の建築物または単身者向け共同住宅(ワンルーム)の建築主・設計者の方へ』
https://www.city.minato.tokyo.jp/unei/kurashi/gomi/sekkesha/hokan.html
『再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の作成要領』
https://www.city.minato.tokyo.jp/unei/kurashi/gomi/sekkesha/documents/over1000.pdf
(参照日 2023/3/23)