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確定測量を済ませ、境界標を設置してから引渡します

1.売主は、その責任と負担において、本物件引渡しまでに土地家屋調査士により測量図を作成し、本契約第◯条(境界の明示)に定める境界標を設置します。
2.売主が、買主に対し、売主の責に帰さない事由により、土地の隣地立会証明書付測量図を作成できない場合、売主および買主は、互いに協議の上、書面により通知して本契約を解除できるものとします。
3.前項により、本契約を解除したとき、売主は買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還するほか、売主は、買主にたいし、損害賠償の責を負いません。

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