本契約書第◯条(契約不適合による修補請求等)および第◯条(設備の引渡し・修復)の定めにかかわらず、売主は、買主に対し、本契約にかかる一切の契約不適合責任、および設備の修補責任を負わないものします。したがって、買主は、本物件が品質に関して契約の内容に適合しないことを理由として、補修の請求、または本契約の解除をできません。また、これに伴い、本契約においては別紙「設備表」を作成しないものとし、第◯条(物件状況等報告書)中の「◯~◯」および「◯~◯」は記載しないこととします。
本契約書第◯条(契約不適合による修補請求等)および第◯条(設備の引渡し・修復)の定めにかかわらず、売主は、買主に対し、本契約にかかる一切の契約不適合責任、および設備の修補責任を負わないものします。したがって、買主は、本物件が品質に関して契約の内容に適合しないことを理由として、補修の請求、または本契約の解除をできません。また、これに伴い、本契約においては別紙「設備表」を作成しないものとし、第◯条(物件状況等報告書)中の「◯~◯」および「◯~◯」は記載しないこととします。