違反建築物(建確と実態が異なる)

対象不動産建物は建築確認と異なる内容で建築されているため、建築基準法に抵触しており、特定行政庁から是正措置を命じられる場合があります。なお、再建築の際には、現在と同規模の建築物は建築できず、原則として建築確認申請を要する増・改築は行えません。