対象不動産建物と◯側建物においては、「東京都建築安全条例」により、両者の敷地面積を併せて一棟の建築確認のみ可能であったところ、◯側の建物と一体で建築確認を取得しています。したがって、対象不動産建物単独では建築確認検査済証はなく、将来建替をしようとする場合、対象不動産のみでは建替ができません。再建築など建築確認を取得する場合には、◯側の建物と共同で行う必要があり、◯側建物所有者との協議・協力が必要です。また、ローンの借換等の際、不利益を受ける可能性があります。
対象不動産建物と◯側建物においては、「東京都建築安全条例」により、両者の敷地面積を併せて一棟の建築確認のみ可能であったところ、◯側の建物と一体で建築確認を取得しています。したがって、対象不動産建物単独では建築確認検査済証はなく、将来建替をしようとする場合、対象不動産のみでは建替ができません。再建築など建築確認を取得する場合には、◯側の建物と共同で行う必要があり、◯側建物所有者との協議・協力が必要です。また、ローンの借換等の際、不利益を受ける可能性があります。