対象不動産建物の◯◯部分が隣接地(地番:◯番◯)の境界線から50cm以内にあるため、再建築する場合には民法第234条(境界線付近の建築の制限)に基づき、境界線から50㎝以上の距離を確保する必要があります。また、建築予定の対象不動産に、隣地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側等(ベランダを含む。)を設ける場合は、民法第235条(境界線の近くに窓などを作る場合)に基づき、目隠しをつける必要があります。ただし、前記各条と異なる慣習がある場合には、民法第236条に基づき、その慣習に従うものとします。