民法第235条(境界線の近くに窓などを作る場合)に基づき、建築予定の対象不動産に、隣地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側等(ベランダを含む。)を設ける場合は、目隠しをつける必要があります。ただし、前記内容と異なる慣習がある場合には、民法第236条に基づきその慣習に従うこととなります。
民法第235条(境界線の近くに窓などを作る場合)に基づき、建築予定の対象不動産に、隣地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側等(ベランダを含む。)を設ける場合は、目隠しをつける必要があります。ただし、前記内容と異なる慣習がある場合には、民法第236条に基づきその慣習に従うこととなります。