敷地面積の最低限度未満だが建築可能

対象不動産の存する地域は建築物の敷地面積の最低限度が◯㎡と定められており、対象不動産の敷地面積はこの最低限度未満です。ただし、建築基準法第53条の2第3項の定めにより、その全部を分割せず現況面積のまま使用する場合は建築物の建築をすることができます。