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日影規制の異なる区域にまたがる場合

対象不動産は日影規制の異なる区域にまたがっているため、敷地内の建築物は当該建築物がある各区域内の日影規制を受けるほか、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該日影規制の対象区域内にある建築物とみなされるため、その規制の対象となります。

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