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日影規制対象区域と区域外にまたがる

対象不動産は日影規制の対象区域と対象区域外にまたがっており、◯◯地域の部分についてはその日影規制を受けます。更に、高さが10mを超える建築物で、日影規制の対象区域外の建築部分が、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該日影規制の対象区域内にある建築物とみなされ、その規制の対象となります。

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