日影規制の対象区域外

対象不動産は日影規制の対象区域外にありますが、高さが10mを超える建築物で、かつ冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該日影規制の対象区域内にある建築物とみなされるため、その規制の対象となります。なお、対象不動産◯側の日影規制は、◯時間-◯時間/◯mとなります。