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中高層建築物の建築に係る紛争防止条例

対象不動産の存する◯◯市(区)においては一定以上の高さの建物を建築する場合は、建築紛争予防のため、条例により近隣への説明義務等が定められています。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。

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