都市緑地法にもとづく緑化地域

対象不動産は、都市緑地法に基づき指定された緑化地域内にあるため、敷地面積〇㎡以上の建築物の新築・増築を行う場合には、敷地面積の一定割合以上の緑化が義務づけられています。また、「〇〇条例」等の規定に関連して事前協議等の所定の手続きが必要になります。詳細は別添『〇〇』をご参照ください。