対象不動産建物は、建築基準法第53条第3項第2号にもとづく角地の指定を受け、かつ防火地域内にある耐火建築物であるため、指定建ぺい率に20%を加える緩和措置を受けて建築されています。
対象不動産建物は、建築基準法第53条第3項第2号にもとづく角地の指定を受け、かつ防火地域内にある耐火建築物であるため、指定建ぺい率に20%を加える緩和措置を受けて建築されています。
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