条例に定める「がけ」がある(敷地内・隣接・近接)

対象不動産◯側【部分の一部/隣接地/◯mのところ】は条例に定める「がけ」に該当し、その下部・上部にかかわらず、がけの下端から一定の距離内に建築物を建築したり、建築敷地を造成する場合には、条例による制限を受けます。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。