敷地内に各種基準を満たさない擁壁がある(2m以下など)

対象不動産◯側の擁壁は、現行の建築基準法、その他法令の基準を満たしていないため、対象不動産建物を増・改築、再建築する場合、所轄官庁から擁壁の築造替等の指導を受けます。対象不動産建物の再建築等を行わない場合も、安全上の問題が生じた場合は擁壁の改修・補修・築造替等を行う必要が生じます。また、隣接地に土の流出を生じた際には隣接地所有者から擁壁の補修を求められる可能性があります。擁壁の改修・補修・再築造等には相応の費用(特に再築造工事には多額の費用)が生じます。