対象不動産の敷地内◯側に存する擁壁は、現行の建築基準法、その他法令に抵触している可能性があり、対象不動産建物を増・改築、再建築する場合、所轄官庁から当該擁壁の大規模な補修や築造替等の指導を受ける場合があります。なお、対象不動産に建築等を行わない場合も、擁壁下の土地所有者等から、当該擁壁の大規模な補修や築造し直しを求められる場合がありますが、築造替等には多額の費用が生じます。また、当該擁壁は現行の建築基準法、その他法令に定める基準を満たす必要があり、築造替等を行う際には事前に建築確認等、所定の手続きを経る必要があります。