対象不動産の敷地内◯側に存する擁壁は、現行の建築基準法、その他法令に抵触している可能性があり、対象不動産建物を増・改築、再建築する場合、所轄官庁から当該擁壁の大規模な補修や築造替、あるいは、建物または建物の一部を鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造としたり、所定の強度を有する防護壁を設けるなどの指導を受ける場合があります。また、対象不動産に建築等を行わない場合も、安全上、当該擁壁の大規模な補修や築造替が必要となる場合があり、いずれかの措置の実施には多額の費用が生じます。なお、当該擁壁は現行の建築基準法、その他法令に定める基準を満たす必要があり、築造替等を行う際には事前に建築確認等、所定の手続きを経る必要があります。