対象不動産◯側隣接地の擁壁は、現行の建築基準法、その他法令に抵触している可能性があり、対象不動産建物を増・改築、再建築する場合、所轄官庁から当該擁壁の大規模な補修や築造替等の指導を受ける場合があります。しかし、隣接地所有者に対し、指導にかかる補修等を要請しても受託されない場合、建物の位置等に制限を受けたり、深基礎化等の措置が必要になり、通常よりも建築費が高額になります。また、隣接地所有者が受諾する場合も、その費用を請求される可能性があります。なお、当該擁壁は現行の建築基準法、その他法令に定める基準を満たす必要があり、築造替等を行う際には事前に建築確認等、所定の手続きを経る必要があります。