[港区]隣地斜線制限を適用しない区域:商業地域 かつ 容積率600%以上

対象不動産における隣地斜線制限について、港区では都市計画審議会の議を経て、商業地域かつ容積率が600%以上の区域では隣地斜線制限を適用しないとしております。

参照元:港区
『港区における容積率制限及び斜線制限はどのような定めですか(特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限)』
https://www.city.minato.tokyo.jp/toshikeikaku/toshikeikakuqa/madoguchi.html#Q7
『港区における容積率制限及び斜線制限~指定区域内の制限内容について~』
https://www.city.minato.tokyo.jp/toshikeikaku/toshikeikakuqa/documents/yousekiritsuseigen.pdf
(参照日:2023/3/14)