※所属する企業・協会団体により見解が異なりますが「不算入の合計面積のみを記載すれば足る」という記載方法もあります。
対象不動産建物の一部は用途を限定することで各種の容積率不算入措置を受けて建築されています。(地階の住宅又は老人ホーム等の部分:◯㎡、エレベーターの昇降路の部分:◯㎡、共同住宅又は老人ホーム等の共用廊下等の部分:◯㎡、自動車車庫等の部分:◯㎡、備蓄倉庫の部分:◯㎡、蓄電池の設置部分:◯㎡、自家発電設備の設置部分:◯㎡、貯水槽の設置部分:◯㎡、宅配ボックスの設置部分:◯㎡)なお、当該部分を他の用途に変更すると容積率の最高限度を超過するため、用途変更はできません。
※所属する企業・協会団体により見解が異なりますが「不算入の合計面積のみを記載すれば足る」という記載方法もあります。
対象不動産建物は、その一部である合計◯㎡について容積率不算入措置を受けて建築されています。なお、建築基準法等の規定により、各種不算入措置を受けている範囲の用途変更は制限されます。詳細は別添『建築計画概要書』をご参照ください。