地下部分の容積不算入措置を受けている戸建

対象不動産建物の地下部分◯㎡は用途を住宅にするということで、建築基準法第52条第3項の容積率不算入措置を受けています。当該建物の住宅の用途に供している地下部分の一部を住宅以外の用途に変更すると、容積率の最高限度を超過しますので、用途変更はできません。