既存不適格(計画道路に敷地の一部を提供した)

対象不動産建物は、別紙「台帳記載事項証明(建築計画概要書)」のとおり建築基準法上適法に建築されましたが、検査済証取得後に敷地の一部を計画道路として○○市に提供したため、現況では建築基準法上不適格となっており、増・改築、再建築の際には、現在と同規模の建築物は建築できない場合があります。※例外があれば条件と役所の見解(調査日・調査先の窓口・担当者も明記)を記入