公簿売買、測量で差異が生じても売買代金は増減しない 2023 2/22 売買契約書 特約 売主および買主は、本契約書第◯条の定めに関わらず、確定測量の結果、売買対象面積に差異が生じても売買代金の増減を行わない事を確認しました。 売買契約書 特約