対象不動産は、土地区画整理事業施行地区として計画決定された区域内にあるため、次のとおり建築制限があります。
・建築物の建築を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要になります。
・前号の建築物は階数が2以下で、かつ地階を有しないもので、主要構造部が木造・鉄筋造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるときに限り許可されます。また、都市計画に適合した建築物でなければなりません。
対象不動産は、土地区画整理事業施行地区として計画決定された区域内にあるため、次のとおり建築制限があります。
・建築物の建築を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要になります。
・前号の建築物は階数が2以下で、かつ地階を有しないもので、主要構造部が木造・鉄筋造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるときに限り許可されます。また、都市計画に適合した建築物でなければなりません。
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