対象不動産は、土地区画整理事業施行地区として事業決定された区域内にあるため、次の各事項をご承知おきください。
・組合設立認可の公告の日の翌日以降、換地処分の公告の日までは、土地の形質の変更、建築物・工作物の建築、増・改築または容易に移動できない物件の設置または堆積を行う場合には、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要となります。
・組合設立認可の公告の日の翌日以降、保留地は換地処分の公告の日までは使用収益権、換地処分後(換地処分の公告の日の翌日以降)に所有権となります。なお、所有権移転登記は換地処分後に行われます。